「ATPLってなに?」
「パイロットの資格について知りたい!」
「ATPLを取得するには?」
このような疑問をお持ちではないですか。
この記事では「ATPL資格取得までの道のりとパイロット資格」について、以下の事項を解説していきます。
- ATPLとは!
- ATPLへの道のりについて!
- パイロットの資格の詳細
この記事を読めば、「 ATPL」・「パイロット資格」について理解できるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
ATPLとは?
ATPLとは、Airline Transport Pilot Licenseの略で、定期運送用操縦士のことです。
航空会社・エアラインの機長ができる資格です。
ただ、ATPLの資格だけを持っていれば機長ができるわけではなく、定期的に試験を受けて知識・技量の確認を受けなければなりません。
また航空機に関する知識・技量の定期確認だけではなく、航空身体検査の更新も必要なのです。
ATPLは、パイロットの資格の中でもっとも難関度の高い資格になります。
日本では航空会社の訓練体系にもよりますが、副操縦士として飛び始めて数年から数十年で機長への昇格訓練(ATPL資格取得・機長認定訓練と審査)に投入されるのです。
ATPLへの道のり
ATPLへの道のりは、非常に長い道のりです。
ATPL資格取得までの道のりは、下記のような順番にまとめることができます。
- 民間の機関や航空大学校にて事業用操縦士・計器飛行証明等の資格を取得
(自社養成では航空会社入社後に「准定期運送用操縦士」と「型式限定」を取得後に、下記4の副操縦士任用訓練に入る)
*このほかに、「航空無線通信士」という無線の資格や「航空身体検査証明」も必要です。
- 航空会社に入社
- 型式限定を取得
→(飛行機の重量が5700kgを超える飛行機に乗務するには、飛行機ごとに資格が必要です。)
- 副操縦士任用訓練・審査
→(副操縦士として乗務するために必要な運航知識・技能以外に、非常救難訓練等も実施する)
- 副操縦士に昇格して乗務開始
→(通常運航の旅客便に乗り組んで規定訓練終了後、社内審査を受けて合格後に、副操縦士として乗務を開始する。)
- 機長任用訓練・審査に投入
→(副操縦士として経験を積み、ATPL資格取得と認定訓練へ)
- ATPL資格取得と機長認定審査に合格
- 機長として乗務開始
→(定期的な訓練・定期審査・航空身体検査等の受診)
パイロットの資格
ATPL資格をはじめパイロット(航空従事者)について、航空法では項目別に以下のように記されています。
航空法第4章のATPLを含む「航空従事者の関連法令」は、以下のようになっています。
航空法第4章 | 内容 | 解説等 |
22条 | 航空従事者技能証明 | 国土交通大臣は、申請により航空業務を行うものについて、航空従事者技能証明を行います。 |
23条 | 技能証明書 | 技能証明(免許)は、申請者に航空従事者技能証明書を交付することによって行います。 |
24条 | 資格 | 技能証明の種類は、全部で13種類で操縦士関係の資格は、ATPLを含む4種類です。 |
25条 | 技能証明の限定 | 技能証明(免許)は、(飛行機・ヘリコプター・グライダー・飛行船)に限定されます。 |
26条 | 技能証明の要件 | 技能証明書を受けるには、年齢や飛行経歴・その他の経歴が必要です。 |
27条 | 欠格事由等 | 技能証明の取り消し等を受けた場合には、2年間技能証明の申請ができません。 |
28条 | 業務範囲 | 業務範囲は、資格ごとに決められています。 |
29条 | 試験の実施 | 受験者が航空業務に従事するのに必要な知識・技能があるかどうか判定するのに、試験を行わなければならない。 |
30条 | 技能証明の取り消し | 国土交通大臣は航空従事者が取り消し該当事項に合致するとき、その技能証明を取り消しまたは期間を定めて航空業務の停止を命ずることができます。 |
31条 | 航空身体検査 | ATPL等の資格取得だけでなく国土交通大臣・または指定航空身体検査医は申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行うものについて、航空身体検査を行います。 |
航空法24条の「資格」により操縦士の資格は、「定期運送用操縦士」(ATPL)・「事業用操縦士」・「自家用操縦士」・「准定期運送用操縦士」の4種類となっているのです。
パイロットの業務
パイロットの資格にはATPLその他の資格についても航空法第24条(資格)により、「自家用操縦士」・「事業用操縦士」・「准定期運送用操縦士」・「定期運送用操縦士(ATPL)」の4つの資格があります。
大きく操縦士の資格を分類すると、自家用機の操縦を行う「自家用操縦士」と報酬(給料)を受けて操縦を行う「事業用操縦士」・「准定期運送用操縦士」・「定期運送用操縦士(ATPL」に分けられます。
ATPLなどの資格の業務範囲(仕事内容等)は、以下のようになっています。
パイロットの業務範囲は! 資格を取得してできることとは
ATPLなどの業務範囲は、航空法28条と航空法施行規則に記されています。
ATPLなどの資格について、詳細を見ていきましょう。
自家用操縦士
- 航空機の乗り組んで、報酬を受けないで無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
→(自家用操縦士は操縦業務に対して、一切の金品の授受を行うことはできません。)
事業用操縦士
航空機に乗り組んで、次の行為を行うこと。
- 自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
- 報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
→(操縦業務に対して、給料を受領できる)
- 航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
→(小型機等を使用して、航空測量飛行等のこと。)
- 機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
→(エアラインの副操縦士等にあたる)
- 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、1人の操縦者で操縦することができるもの
(特定の方法または方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要する航空機にあっては、当該特定の方法または方式により飛行する航空機を除く。)の操縦士を行うこと。
→(軽飛行機を使用しての、旅客輸送のパイロット)
准定期運送用操縦士
航空機に乗り組んで次の行為を行うこと。
→(エアラインの副操縦士専用の資格)
- 機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために2人を要する航空機の操縦を行うこと。
- 機長以外の操縦者として、特定の方法または方式により飛行する場合に限り、その操縦のために2人を要する航空機であって、当該限定の方法または方式により飛行するものの操縦を行うこと。
定期運送用操縦士 ATPL
航空機に乗り組んで次の行為を行うこと
→(エアラインパイロットの機長)
- 事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
- 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操縦のために2人を要するものの操縦を行うこと。
- 機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法または方式により飛行する場合に限りその操縦のために2人を要するもの(当該特定の方法または方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。
ATPLまとめ
ATPLとはAirline Transport Pilot Licenseの略で、定期運送用操縦士のことです。
ATPL取得への道のりは、非常に長い道のりとなります。
PILOT訓練生として飛び始めてからATPLを取得し乗務につくまでには、数十年かかるのです。
ATPLの資格を取得するまでと取得後も、定期的に訓練・試験の連続になります。
ATPL資格取得後も通常の運航の知識・技量の審査以外にも航空身体検査も定期的に受診し合格しないと飛び続けることはできないので、健康面についても注意が必要です。
画像出典:Pixabay
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