===
「燃料および滑油の搭載量およびその品質とは?」
「燃料および滑油の搭載量およびその品質って、なにを確認するの?」
「燃料および滑油の搭載量およびその品質の注意点とは?」
このような疑問を、お持ちではないですか。
この記事では燃料および滑油の搭載量およびその品質について、以下の事項について解説していきます。
下記からジャンプできます
この記事を読めば【燃料および滑油の搭載量およびその品質】について理解できるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
燃料および滑油の搭載量およびその品質とは
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の確認根拠として、機長の出発前の確認事項があります。
機長の出発前の確認事項の中に、【燃料および滑油の搭載量およびその品質】があるのです。
機長の出発前の確認事項の【燃料および滑油の搭載量およびその品質】については、以下のとおりになります。
燃料および滑油の搭載量およびその品質関連
航空法施行規則 第164条の15 (←リンクあり) 法第73条の2(←リンクあり)の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況 二 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布 三 法第99条第1項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。) 四 当該航行に必要な気象情報 五 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質 (燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備している場合に限る。) 六 積載物の安全性 2 機長は、前項第1号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。 |
機長は出発前の確認事項の1つとして【燃料および滑油の搭載量およびその品質】を確認するのです。
機長は飛行計画に沿って安全な運航ができる【燃料および滑油の搭載量】が満たされているかや【燃料および滑油の搭載量およびその品質】が適合しているかどうかを確認します。
燃料については法律によって必要燃料が義務付けられている場合は、それに適合した燃料および滑油の搭載量又はそれ以上の燃料が搭載されていることが必要になるのです。
燃料および滑油の搭載量およびその品質の確認項目について
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の確認項目は、以下のようになります。
燃料の種類・品質 | 小型機では、AVGAS 100LLなど。 旅客機では、JET A-1など。 |
滑油の種類・品質 | 小型機では、SAE40相当モービルエアロ80など。 |
燃料の搭載量 | 法定燃料(航空法上搭載しなければならない燃料の量)以外に飛行の目的ごとに必要な燃料 |
滑油の搭載量 | 定められた規格の滑油量が、搭載されていること。 |
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】については、当該航空機のマニュアルに従って行う必要があるのです。
また航空機に搭載する燃料に関する法律には、以下があります。
航空法 第63条(航空機の燃料) 航空機は、航空運送事業の用に供する場合又は計器飛行方式により飛行しようとする場合においては、国土交通省令で定める量の燃料を携行しなければ、これを出発させてはならない。 航空法施行規則 第153条 法第63条の規定により、航空機の携行しなければならない燃料の量は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる燃料の量とする。 |
燃料の種類
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の航空機に搭載する燃料の種類は、航空機により異なります。
小型機ではAVGAS 100LLなどや、旅客機ではJET A-1などです。
ここでは、航空機の燃料の種類について解説します。
AVGAS(Aviation Gasoline) | 航空機用ガソリンは車と異なり、さまざまな環境下で使用されるので、安全・安定を目的に調合され、主にレシプロエンジンに使用される燃料です。 |
JET燃料 | タービンエンジンに用いられる燃料で、高品質な燃料です。 JET燃料の種類には、以下の種類があります。 Jet A・Jet A-1・Jet B、また軍用規格として、JP-1から8までがあります。 |
持続可能な航空燃料(SAF) | バイオ燃料のことで、植物由来の燃料が研究されています。 |
航空機の燃料は石油系の燃料で、航空燃料という目的のためにさまざまな添加剤が加えられているのです。
燃料および滑油の搭載量およびその品質の確認の注意点
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の注意点としては、航空法により当該飛行の区分において、搭載すべき最低の燃料の量が決められています。
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】のうち最低限決められている燃料の量の関係法令航空法施行規則 第153条の詳細は、以下のとおりです。
区分 | 燃料の量 | |
1.航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した飛行機 | 計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示 | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等(代替空港等が2以上ある場合にあつては、当該着陸地からの距離が最も長いもの。以下この表において同じ。)までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量 |
計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で45分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で2時間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量) 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量 | |
有視界飛行方式により飛行 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 1.夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量 2.昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で30分間飛行することができる燃料の量 | |
2.航空運送事業の用に供するピストン発動機を装備した飛行機 | 計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示 | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量 |
計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量及び当該着陸地までの飛行における巡航高度を飛行する時間の15パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量又は巡航高度で2時間飛行することができる燃料の量のうちいずれか少ない燃料の量並びに不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量) 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、当該空港等の上空450メートルの高度で15分間待機することができる燃料の量を加えた量 | |
有視界飛行方式により飛行 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 1.夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量 2.昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で30分間飛行することができる燃料の量 | |
3.航空運送事業の用に供する電気を動力源とする飛行機 | 有視界飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示 | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合又は飛行機の与圧を維持する機能が損なわれた場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 |
有視界飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、次に掲げる燃料の量を加えた量 1.夜間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量 2.昼間において飛行しようとする場合にあつては、巡航高度で30分間飛行することができる燃料の量 | |
4.航空運送事業の用に供するピストン発動機又はタービン発動機を装備した回転翼航空機 | 計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
計器飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において2時間待機することができる燃料の量を加えた量) | |
有視界飛行方式により飛行 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で20分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の10パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 | |
5.航空運送事業の用に供する電気を動力源とする回転翼航空機 | 有視界飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示 | 次に掲げる燃料の量のうちいずれか多い量 1.着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 2.着陸地までの航路上の地点を経由して当該地点において発動機が不作動の場合に着陸に適した空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量のうち最も多い量に、着陸復行から再度着陸を行うまでに要する燃料の量を加えた量 |
有視界飛行方式により飛行・代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、最も長い距離を飛行することができる速度で20分間飛行することができる燃料の量、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する時間の10パーセントに相当する時間を飛行することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 | |
6.計器飛行方式により飛行しようとする飛行機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量及び巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量を加えた量 |
代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、巡航高度で45分間飛行することができる燃料の量を加えた量 | |
7.計器飛行方式により飛行しようとする回転翼航空機(航空運送事業の用に供するものを除く。) | 代替空港等を飛行計画に表示 | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地から代替空港等までの飛行を終わるまでに要する燃料の量、当該代替空港等の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量 |
代替空港等を飛行計画に表示しないもの | 着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空450メートルの高度で30分間待機することができる燃料の量及び不測の事態を考慮して国土交通大臣が告示で定める燃料の量を加えた量(代替空港等に適した空港等がない場合にあつては、当該着陸地までの飛行を終わるまでに要する燃料の量に、当該着陸地の上空において2時間待機することができる燃料の量を加えた量) |
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の航空法施行規則 第153条の燃料の量は、区分に応じて細かく定められているので、注意が必要です。
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の【品質】に関連して、搭載した燃料に異物等の混入の有無を確認することも重要になります。
燃料および滑油の搭載量およびその品質のまとめ
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の確認は、機長の出発前の確認事項の1つです。
【機長の出発前の確認事項】は、航空法 (←リンクあり)第73条の2・航空法施行規則(←リンクあり)164条の15で定められています。
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の燃料は、航空法で定められた【区分】により最低の燃料量が定められています。
実際搭載する燃料量は法定燃料(航空法上搭載しなければならない燃料の量)以上で、当該飛行の目的により搭載量を定めるのです。
【燃料および滑油の搭載量およびその品質】の品質は、規定に適合したものであることが必要なのです。
【広告】