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「航空機への積載物って!」
「機長の出発前の確認事項・積載物の安全性は何を確認するの?」
「機長の出発前の確認事項・積載物搭載の注意事項とは!」
このような疑問を、お持ちではないですか。
この記事では「機長の出発前の確認事項・積載物の安全性」について、以下の事項について解説していきます。
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この記事を読めば、機長の出発前の確認事項・航空機への積載物について理解できるでしょう。
ぜひ、最後までご覧ください。
航空機の積載物とは
航空機に搭載される積載物には、どのようなものがあるのでしょうか。
航空機には様々なものが、積載物として搭載されます。
積載物としては航空法で定められている救急用具や、場合によっては危険物などもあるのです。
まず機長の出発前の確認事項・積載物の安全性に関して、航空機に搭載される積載物について確認していきます。
航空機の積載物
航空機への積載物には、以下のようなものがあるのです。
救急用具 (航空法62条、航空法施行規則150条) | |
非常信号灯 | |
携帯灯 | |
防水携帯灯 | |
救命胴衣 | |
救命ボート | |
救急箱 | |
非常食糧 | |
航空機用救命無線機 | |
落下傘さん | |
爆発物等 (航空法86条、航空法施行規則194条) | |
花火、クラッカー、弾薬 (火薬類) | |
ライター用補充ガス、スプレー缶など (高圧ガス) | |
オイルライター用燃料、ペイント (引火性液体) | |
マッチ、炭 (可燃性物質類) | |
小型酸素発生器、漂白剤 (酸化性物質類) | |
殺虫剤、農薬 (毒物類) | |
アイソトープ (放射性物質等) | |
液体バッテリー (腐食性物質) | |
エンジン、リチウムイオンバッテリー (その他の有害物件) | |
(凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件) | |
その他の積載物など | |
手荷物 | |
郵便 | |
貨物 |
ここでは航空機積載物のうち「救急用具」「危険物」について詳しく解説します。
航空法の「救急用具」について
航空機に搭載される救急用具 (航空法62条、航空法施行規則150条) については、以下のようになっています。
航空法 第62条(救急用具)←リンクあり 国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号灯その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。 |
航空法施行規則 第150条 ←リンクあり 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。 詳細省略 |
航空機に搭載される救急用具には区分により、品目・数量が定められているのです。
航空法の「危険物」について
航空法では、禁止されている輸送危険物があります。
航空法上危険物については「爆発物等の輸送禁止」として以下のように定められているのです。
航空法 第86条 (爆発物等の輸送禁止)←リンクあり 爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 2 何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 |
機長が爆発物等を発見するのは困難な場合もあり、航空法では「何人も航空機内に爆発物等を持ち込んではならない」と定められています。
航空法施行規則 第194条←リンクあり 法第86条第1項の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。火薬類高圧ガス引火性液体可燃性物質類酸化性物質類毒物類放射性物質等腐食性物質その他の有害物件凶器 鉄砲、刀剣その他人を殺傷するに足るべき物件 |
航空法では積載物として禁止されている危険物を輸送すると、航空法違反になります。
しかし危険物は必要な手段を実施した場合には、積載物として輸送が可能になるのです。
必要な手段とは「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」(←リンクあり)に従って輸送することになります。
機長の出発前の確認事項・積載物の安全性の確認事項について
航空法の機長の出発前の確認事項・【積載物の安全性】については、以下のようになっています。
航空法施行規則 第164条の15 (←リンクあり) 機長の出発前の確認事項 法第73条の2の規定により機長が確認しなければならない事項は、次に掲げるものとする。 一 当該航空機及びこれに装備すべきものの整備状況 二 離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布 三 法第99条第1項の規定により国土交通大臣が提供する情報(以下「航空情報」という。) 四 当該航行に必要な気象情報 五 燃料及び滑油の搭載量並びにそれらの品質(燃料の品質にあつては、当該航空機がピストン発動機又はタービン発動機を装備しいる場合に限る。) 六 積載物の安全性 2 機長は、前項第1号に掲げる事項を確認する場合において、航空日誌その他の整備に関する記録の点検、航空機の外部点検及び発動機の地上試運転その他航空機の作動点検を行わなければならない。 |
機長の出発前の確認事項・【積載物の安全性】では、航空機の安全な運航に支障をきたす物件、具体的に言いますと「危険物」「爆発性」「揮発性」「腐食物」「毒物」などが搭載されていないかを確認するのです。
しかし機長が出発前の確認事項として積載物の安全性を確認しなければなりませんが、爆発物等を発見するのは困難な場合があります。
よって航空法 第86条 (爆発物等の輸送禁止)(←リンクあり)にもありますように、何人も爆発物等の積載物を航空機内に持ち込んではならないと規定しました。
また、航空法で定められている救急用具を搭載しているかを確認します。
その際、機長の出発前の確認事項と同じく、救急用具の点検期間も合わせて確認が必要です。
救急用具の点検期間は、以下のようになっています。
航空法施行規則 第151条 ←リンクあり 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。 ・ 落下傘さん 60日 ・ 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 60日 ・ 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート 180日 ・ 救急箱 60日 ・ 非常食糧 180日 ・ 航空機用救命無線機 12月 |
点検期間を過ぎた、救急用具が搭載されていないことを確認しましょう。
積載物搭載の注意事項について
航空機が安全に飛行するには、機長の出発前の確認事項・積載物に関して以下の注意が必要です。
・積載物の安全性の確認 ・積載物の固縛 ・危険物輸送にはNOTOCが必要 |
・危険物等は、航空機では輸送できません。
しかし告示 (←リンクあり)に従って輸送すれば、危険物を輸送することが可能です。
「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」に従う必要があります。
・航空機の積載物は、固縛する必要があります。
飛行中に積載物が移動して重心位置が変わらないように、しっかり固縛が必要です。
・危険物の積載・輸送には、危険物通知書が必要になります。
航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
爆発物等を積載しての輸送は、基本できません。
しかし爆発物等を積載して輸送する場合、告示にしたがった方法で運航が可能な場合があります。
爆発物等を検査に合格した容器に収納して輸送したり、搭載量を制限して積載すれば
輸送可能になるのです。
爆発物等を積載して輸送する場合には、告示に従った方法での輸送が必要なのです。
固縛状況について
航空機の飛行の際には、積載物が移動することがないように固縛しておく必要があります。
積載物が飛行時に移動した場合には、航空機の重心位置が変化してしまうからです。
貨物の固縛状態が悪く、離陸時に「ナショナル・エアラインズ102便」が墜落した事故があります。
「ナショナル・エアラインズ102便」の事故は、離陸時に貨物が移動し後部圧力隔壁を破壊して操縦システムに影響がおよび、失速からの回復ができずに事故になったのです。
航空機の運航では機長の出発前の確認事項にもありますように重心位置が重要で、積載物の固縛はしっかり行わなければなりません。
危険物通知書 (NOTOC) の確認
危険物通知書は航空機に危険物等を積載して運航する場合、どのような危険物等を搭載しているかを機長に通知する書類になります。
危険物通知書のことを、NOTOCと言います。
NOTOCとは「Notice to Captain」の略です。
NOTOCには、危険物等の種類・航空機の搭載位置・搭載量が記載されています。
機長はNOTOCを確認してサインを行い、所持して飛行する必要があるのです。
積載物の安全性のまとめ
・ 機長の出発前の確認事項では、積載物の安全性も確認します。
・ 航空機の積載物には、救急用具や危険物などがあるのです。
・ 航空法では区分により、搭載すべき救急用具の種類や数量が決まっており、危険物については10種類あります。
・ 危険物は通常航空機では、輸送が禁じられています。ただし、告示に従うことにより、輸送が可能になる場合もあるのです。
・ 機長の出発前の確認事項・積載物の安全性の確認では、危険物の積載の有無や積載物の固縛状況を確認します。
・ 航空機が安全に運航するために、積載物の安全性の確認が重要なのです。
【機長の出発前の確認事項・積載物 参考資料】
・ 航空法
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
・ 航空法施行規則
https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800056
・ 国土交通省 (輸送禁止の物件)
https://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000055.html
・ 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
http://www.mlit.go.jp/common/001110763.pdf
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